クニミツの政 「医師国家試験を合格するのは簡単」という主張の嘘

 昨日、他の方のを引用させていただきましたが、私からも。



・医師国家試験受験資格
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/1.html
(1)  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成17年3月28日までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)  医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成17年3月28日までに実地修練を終える見込みの者を含む。)
(3)  外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
(4)  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

・司法試験受験資格
http://www.moj.go.jp/KANBOU/jinji01.html
第一次試験受験資格 制限はありません司法試験法第4条の規定に該当するものは免除されます。
司法試験法第4条
・学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)の卒業者
・  上記大学の在学者又は中退者で次の要件に該当する者(詳細については,各大学の担当者に問い合わせてください。)
・  学士の学位を得るのに必要な単位修得要件が,一般教育科目,外国語科目,保健体育科目及び専門科目に分類され,かつ,それぞれの所要単位数が明示されている大学については,2年以上在学し,当該大学の一般教育科目及び外国語科目の所要単位数(32単位以上)を修得している者
・  上記単位修得要件のない大学については,2年以上在学し,原則として,外国語科目4単位以上16単位以内及び法学以外の分野の科目(保健体育科目を除く。)16単位以上の合計32単位以上の単位を修得した者。ただし,必要単位のうち8単位までは,司法試験第二次試験科目以外の法学科目をもって充当可
・外国において,学校教育における16年の課程を修了した者(事前審査が必要となりますので,司法試験委員会までお問い合わせください。)
・学校教育法に定める大学の専攻科又は大学院に入学することを認められた者
独立行政法人大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構)から学士の学位を授与された者
・高等試験行政科試験合格者又は予備試験合格者若しくは同試験の免除を受けていた者



 まあ、より詳しく調べれば、つっこみどころはより沢山出てくるでしょうが、これだけで、近藤誠医師とクニミツの主張の、初歩的すぎる誤りは明白でしょう。
 医師国家試験は、最低限の試験資格から、学校や実地で充分な医学の学習や訓練を終えている事が前提の試験。一方、司法試験は、受験者の学力はピンからキリまでの一次試験が含まれている上に、一次試験免除資格も司法関係を学んでいる必要がない。これでは司法試験が、医師国家試験より合格率が減るのは明白。
 これに、他の要因(司法試験の定員の問題とか)も加えれば、最終的な合格率に88.4%と3.42%という圧倒的な差がつくのも、納得がいく話。